建設機械の所有及びリース台数の台数で点数が加算されます。
建設機械の保有数と点数
台数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
点数 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
評価対象となる建設機械
種類 | 詳細 |
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ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーで、掘削するアタッチメントを有すること |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
モーターグレーダー | 自重5トン以上のもの |
移動式クレーン | 吊り上げ荷重3トン以上のもの |
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上で、「経営する事業の種類」として「建設業」を届け出ていて、かつ、表示番号の指定を受けていること |
ダンプ | 土砂の運搬が可能な全てのダンプで「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」 ※令和5年1月1日以降の申請で適用 |
締固め用機械 | ※令和5年1月1日以降の申請で適用 |
解体用機械 | ※令和5年1月1日以降の申請で適用 |
高所作業車 | ※令和5年1月1日以降の申請で適用 |